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教えて!益永先生 ~研修旅行中の労災保険について~

北海道に1泊2日で社員研修旅行に行くことになりました。1日目は平日の所定労働日なので研修旅行として、2日目は所定休日のため自由行動としています。
1日目の研修旅行中に怪我をした場合、労災保険は適用になりますか?なお、1日目は所定労働日ですので、不参加の場合は、出勤または有給の申請をしないと欠勤扱いとなります。

そうですね。まずは業務上の労災のポイントを整理しましょう。 病気やケガが業務上の労災として認められるためには、
①業務遂行性・・・労働者が労働契約にもとづいて「事業主の支配下」にあること
②業務起因性・・・業務と病気・ケガとの間に「相当因果関係」があること
の両方が認められなければならないとされています。


なるほど。業務遂行性と業務起因性の両方の要素を満たしているかがポイントになるんですね。

はい。今回の1日目の研修旅行が労災と認められるには特に「業務遂行性」がポイントになります。研修旅行であれば、下記のような点が重要な要素になってくるといわれています。
①研修旅行中に業務と関連する施設への訪問予定の有無
②観光と研修がある場合のそれぞれの割合
③費用の自己負担の有無や割合
④研修旅行中の賃金支給の有無


そうなんですね。

今回の御社の1日目の研修旅行はどのようなスケジュールなんですか?


はい。当初は同業者の事務所を訪問予定でしたが、あいにく先方の都合が悪くなってしまい訪問はやめました。遅めの出発でお昼前に羽田空港に集合して、千歳空港でランチを食べ、夕食はおいしいイクラでも食べようと考えています。

そうですか。労災保険厳しいですね。


先にスケジュール言えば良かったですね。なんかすいません。ケガしないよう気をつけたいと思います。ありがとうございました。
【研修旅行中の労災保険について】
■義務である社員旅行に欠席する社員は、原則として、出勤もしくは有給申請しないと欠勤扱いとなる
■業務上の労働災害が認めらる場合には、①業務遂行性②業務起因性が認められないといけない
■社員研修旅行での労災が認められるかの判断には、特に業務遂行性がポイントとなり、一定の要件を満たしている必要がある