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教えて!益永先生 ~特定適用事業所について~

厚生年金のパートタイマー等への加入要件を現在の「従業員501人以上の事業所」から引き下げるよう検討されているようですが、そもそも現在の要件ってどうなっているのですか?

はい。平成28年10月以降、被保険者の数が501人以上の企業は「特定適用事業所」と呼ばれるようになり、要件を満たした短時間労働者は新たに厚生年金の適用対象となりました。


なるほど。まずは、501人の数え方が良くわからないのですが、会社全体で従業員数が501人以上の場合に「特定適用事業所」となるのですか?

いいえ。社会保険に加入しなければならない被保険者数※が501人以上いるかで判断します。
※1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常労働者の4分の3以上の労働者


1か月や2か月だけ被保険者の数が501人以上超えた場合でも「特定適用事業所」になるのでしょうか?

いいえ。1年間に6か月以上501人以上になることが見込まれる場合に「特定適用事業所」となります。


わかりました。「特定適用事業所」の短時間労働者の社会保険への加入要件について教えてください。

はい。以下の①から④のすべてに該当する短時間労働者が社会保険に加入する必要があります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②雇用期間が1年以上見込まれる
③月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
④学生でない


なるほど。上記③の月額賃金8.8万円以上を判断するのに残業代とかも含まれるのですか?

いいえ。下記の賃金は除いて判断します。
(1)臨時に支払われる賃金および1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(例:結婚手当、賞与等)
(2)時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
(例:割増賃金等)
(3)最低賃金法で算入しないことを定める賃金
(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)


わかりました。どれくらいの人数に引き下がる、あるいは撤廃になるかわかりませんが、当社も被保険者数が300人近くおりますので、何か情報が入りましたらお知らせください。
ありがとうございました。
【特定適用事業所のポイント】
■特定適用事業所とは、被保険者の数が501人以上の企業のこと
(1年間に6か月以上501人以上になる見込みであることが必要)
■該当する企業は、要件を満たす短時間労働者を社会保険に加入させなければならない