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教えて!益永先生 ~労災保険の費用請求(治療用材料および装具)について~

従業員が作業中に転倒して怪我をし、業務上災害となりました。病院の指示で着用することになった「コルセット代」や「松葉づえ購入代金」についても労災保険での費用請求は可能でしょうか?

結論から申し上げますと、下記の理由から「治療用材料および装具」として労災保険の費用請求として認められると考えられます。
①「コルセット代」
⇒ 医師が療養上必要であると認めた場合は、治療用材料として療養の給付と認められる。
②「松葉づえ購入代金」
⇒ 本来は、医療機関から貸与(レンタル)されるものですが、備付けのものがなく、療養目的のために自己で購入した場合は治療用材料として療養の給付と認められる。


そうなんですね。請求するには何の書類を作成すればいいのですか?

はい。今回は業務災害との事ですので下記の書類を使用します。
○ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))


わかりました。添付書類とかも必要ですよね?

はい。コルセットなどの費用を支払ったことが確認できる「領収書」を添付する必要があります。また、請求書の「医師又は歯科医師等の証明」の欄に、治療用材料・装具として必要である旨を医師に記入してもらってください。


請求時効とかってありましたっけ?

費用の支出が確定した日から2年以内となります。


わかりました。参考に治療用装具等として他にはどういったものがありますか?

はい。他には、義眼、浣腸剤、人工肛門受便器、歩行補助器などがあります。


ありがとうございます。さっそく本人に話してみます。
【労災における治療用材料および装具費用請求のポイント】
■療養する上で医師が必要と判断した場合は、コルセット等の治療用材料および装具も労災保険の対象となる
■申請時には、かかった費用の請求書の添付や、治療用材料および装具として療養上必要であった旨、医師に請求書へ記載してもらう必要がある
■申請の時効は、費用の支出が確定した日から2年以内