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教えて!益永先生 ~建設業退職金共済制度について~

当社は建設業を営んでいますが、退職金制度を検討しています。「建設業退職金共済制度」について概要を教えていただけますか?

はい。建退共(けんたいきょう)と略して呼ばれることも多いですが、主なポイントを整理すると下記のとおりです。
①建設業を営む事業主※であれば加入できる
※総合・専門・元請・下請の別を問わない。専業でも兼業でも加入できます。
②毎月の掛金は、法人では損金、個人では必要経費として「全額非課税」となる
③公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、「加点評価」がもらえる
④退職金は企業間を通算して計算できる


なるほど。建退共の対象となる者の共済手帳に、働いた日数に応じて、掛金となる共済証紙を貼ると聞いたのですが、その共済証紙はどこで購入するのですか?

最寄りの金融機関で「建設業退職金共済契約者証※」を提示し、共済証紙を購入してください。
※中小事業主(労働者300人以下又は資本金が3億円以下の事業主)は「赤色」、大手事業主(労働者300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える事業主)は「青色」の共済契約者証となります。


共済証紙の金額はいくらぐらいするのですか?

はい。共済証紙※は、1日券は310円、10日券は3,100円で販売されています。
※赤色(中小事業主に雇われる労働者のための証紙)と青色(大手事業主に雇われる労働者のための証紙)の共済証紙があります。


共済証紙の貼付で注意する点などございますか?

はい。下記の点に注意が必要です。
①労働者に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼って、消印してください。
②休日や欠勤日は、共済証紙は貼れませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日は貼ってください。
③消印には会社名と年月日の入った印を使用してください。
④共済証紙の貼付は、労働者について、公共工事、民間工事を問わず、すべての工事について行わなければならないことになっています。
⑤共済証紙を貼る枚数は、原則として1日につき1日券1枚です。ただし、1日の労働時間が8時間を超えたときは、超えた部分につき8時間を単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間以上繰り込んだときは、8時間なくても1日分加算してください。


わかりました。退職金の金額はおおよそ、どれくらいになるのですか?

はい。掛金日額310円で共済証紙21日を1か月と換算した場合は、おおよそ下記の金額となります。
※掛金納付月数が12月未満の場合は退職金はでません。12月以上24月未満の場合は、原則として退職金の額は「掛金納付額3~5割程度の額」となります。
①1年(12月)・・・23,436円
②2年(24月)・・・156,240円
③5年(60月)・・・410,781円
④10年(120月)・・・945,903円
⑤20年(240月)・・・2,256,366円
⑥30年(360月)・・・3,902,745円
⑦40年(480月)・・・6,036,723円


なるほど。退職金はいつもらえるのですか?

はい。原則として建設関係の仕事をしなくなったときなどに、労働者またはその遺族からの請求により、その請求人に直接支給されます。


わかりました。前向きに検討したいと思います。ありがとうございました。
【建設業退職金共済制度のポイント】
■建退共とは建設業を営む事業主が加入できる退職金制度である
■労働者が働いた日数に応じて、1日当たり310円の共済証紙を共済手帳に貼り、
事業主が消印をする必要がある
■掛金納付月数に応じて退職金の金額は変わり、12か月未満では支給されない