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教えて!益永先生 ~最低賃金について~

2019年10月からの地域別最低賃金が、すべての都道府県において決定されたそうですが、最低賃金の確認方法などについて教えてもらえますか?

はい。以下の方法で最低賃金を上回っているかを比較します。
①時給の場合 ⇒ 時間給 ≧ 最低賃金額
②日給制の場合 ⇒ 日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
例:日給8,000円÷1日所定労働時間8時間=時給1,000円
③月給制の場合 ⇒ 月給÷1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金
例:月給173,000円÷1か月平均所定労働時間173時間=時給1,000円
④出来高払制その他の請負制(以下「歩合給」)の場合 ⇒ 歩合給÷総労働時間 ≧ 最低賃金
例:歩合給20万円÷月の総労働時間200時間=1,000円


最低賃金の対象とならない手当があると聞いたのですが?

はい。賞与や割増賃金はもちろんですが、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは最低賃金の対象から外れています。


当社は派遣社員もおりまして、東京や埼玉、千葉などが主な派遣先となっています。この場合は、最低賃金は派遣元と派遣先のどちらが適用されるのですか?

はい。派遣労働者の場合は「派遣先」の事業場に適用される最低賃金が適用されますので注意が必要です。御社の場合は、東京、埼玉、千葉の最低賃金もしっかり把握しておく必要がありますね。


わかりました。ちなみに2019年10月からの最低賃金で1番高い地域と1番低い地域はどこなんですか?

はい。平成31年度で1番高い地域が東京都の1,013円、1番低い地域は全国で15か所※ありますが、790円となっております。全国加重平均額では901円です。東京と神奈川では、初めて時給1,000円を超えました。 ※東北地方で4県、中国・四国地方で4県、九州地方で6県、沖縄県の計15県


ついに東京は時給1,000円超えですか。どこまで上がり続けるのか心配です。
他に注意点などございますか?

はい。固定残業手当などを採用されている会社などは、総額の金額でみれば最低賃金以上支払っているように見えても、固定残業手当は原則として最低賃金の対象には含まれませんので、固定残業手当を除外して計算すると実は最低賃金を下回っていたというケースもありますので注意が必要です。


たしかに勘違いしそうですね。よくわかりました。
教えて頂いた内容をもとに最低賃金を確認していきます。

よろしければ、下記のURLの厚生労働省のページでは、日本地図上で調べたい都道府県をクリックすると、2019年10月からの地域別最低賃金額と発効年月日が表示されますので是非ご確認する際にはご利用ください。
【厚生労働省:必ずチェック最低賃金・使用者も労働者も】
https://pc.saiteichingin.info/


ありがとうございます。さっそく利用してみます。
【参考】最低賃金に関する過去の記事はこちら
【最低賃金のポイント】
■最低賃金を上回っているかどうかは、それぞれ給与の支給方法に合わせ、所定時間や総労働時間で時給を求めて確認する
■固定残業手当など、最低賃金の対象とならない手当がある為、注意が必要
■派遣社員の場合は、派遣先の事業所に適用される最低賃金となる