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教えて!益永先生 ~介護休業給付金について~

当社の職員が急にお父さんの介護が必要となってしまいました。何か本人がもらえる給付などないのでしょうか?

はい。雇用保険から「介護休業給付金」がもらえる可能性がございます。


なるほど。「介護休業給付金」は、どういった方がもらえる給付なんですか?

はい。下記の要件を満たした方が対象となります。
①原則として、雇用保険に1年以上加入している。
②要介護状態の対象家族※を介護するために休んでいる。
※配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫


そうなんですね。当社の職員は入社して3年以上雇用保険に加入していますし、お父さんの介護なので要件には該当しそうですね。給付金の金額はどれくらいもらえるのですか?

はい。だいたい「給与の3分の2※」がもらえます。
※休業開始時賃金日額(介護休業開始前6か月間の賃金÷180)の67%


なるほど。介護休業で休める制度があるのは知っていましたが、給付金がもらえるとは知りませんでした。どれくらいの期間もらえるのですか?

対象家族1人につき、3回を上限として、「通算93日」までもらえます。


たった93日ですか?介護って93日ではとうてい終わらないような気がするのですが・・・。

そうですね。決して介護生活が93日で終わると考えているのではなく、「介護を始めるための準備期間」が目的とされています。例えば、下記のようなものが考えられますね。
・役所や地域包括支援センターに相談する
・ケアマネージャーに要介護認定をしてもらう
・自宅で介護するのか、介護施設に入居するのか
・介護サービスをどれにするのか


なるほど。そういう事なんですね。

はい。今後この介護の問題はますます多くなりそうですね。従業員が急に介護が必要になったときに、会社からこういった制度があるよって声をかけてあげられると、介護離職を防ぐことにもつながりそうですね。


たしかに。さっそく本人に話してみます。ありがとうございました。
【介護休業給付金のポイント】
■原則として、雇用保険の被保険者期間を一定の期間有しており、要介護状態の対象家族を介護する場合に支給される
■対象家族につき、通算93日が限度であるが、 「介護を始めるための準備期間」 に充てるためを目的としており、介護期間全てが対象になるということではない