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教えて!益永先生 ~法定休日労働から翌日まで継続勤務した場合の割増賃金について~

当社は日曜日が法定休日ですが、日曜日(法定休日)の出勤が翌日の月曜日(通常勤務)まで及んだ場合の割増賃金の考え方について教えてください。

わかりました。
日曜日の出勤時刻と休憩時間と月曜日の通常の始業時刻、休憩時間と退勤時刻について教えてください。


はい。日曜日(法定休日)の9:00から出勤して翌日の月曜日の18:00まで継続勤務しました。
月曜日の始業時刻は9:00です。休憩時間は日曜日と月曜日ともに12:00から13:00の1時間ずつとりました。

長いことお疲れ様です〜。日をまたぐ継続勤務をした場合の割増賃金については、原則として、前日の始業時刻から翌日の始業時刻までを前日の勤務とし、それ以降の労働については当日の勤務という考え方をします。ただし、法定休日の割増については暦日(0時から24時)単位で考えます。


そうなんですね。

はい。そのため今回のケースですと割増賃金は下記のとおりに計算します。
※週の法定労働時間40時間は超えないと仮定。
①日曜日の9:00〜22:00
(休憩1:00)・・・×1.35(法定休日割増)
※ポイント:法定休日は8時間を超えても1.35のままでok
②日曜日の22:00〜24:00・・・×1.60(法定休日割増+深夜割増)
※ポイント:法定休日割増は暦日で一旦区切る。法定休日+深夜割増で1.60
③月曜日の0:00〜5:00・・・×1.50(時間外割増+深夜割増)
※ポイント:実働8時間を超えているため時間外割増+深夜割増で1.50
④月曜日の5:00〜9:00・・・×1.25(時間外割増)
※ポイント:実働8時間を超えているため時間外割増で1.25
⑤月曜日の9:00〜18:00(休憩1:00)・・・×1.00(割増なし)
※ポイント:翌日の通常勤務の始業時刻で一旦リセット。実働8時間以内で割増なし


よくわかりました。ありがとうございます。

それは、良かったです。皆様その場ではわかったとおっしゃいますが、1日経つと忘れてしまうことも多いので、わからなくなったらいつでもご相談ください。


ありがとうございます。数時間後にまた相談すると思います(笑)
【 法定休日労働から翌日まで継続勤務した場合の割増賃金について 】
■法定休日労働の割増賃金は、原則として暦日(午前零時から午後12時)によって計算し、午前零時を超えて勤務しても、一勤務日としては扱わず次の勤務日として計算する
■ 法定休日の勤務は8時間を超えても深夜以外の割増率は35%の計算でよい