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教えて!益永先生 ~出産に関連する制度について~

出産予定日を3か月後に控えた女性職員がいます。人事担当者としてどういった制度があるのか知っておきたいので教えてもらえますか?

はい。女性職員が雇用保険と社会保険に加入されている場合は、下記のフルコースの手続が考えられますので、それぞれ理解されておくとよいかと思います。
①産前産後休業期間中の社会保険料の免除
②出産育児一時金
③扶養の追加手続き
④出産手当金
⑤育児休業期間中の社会保険料の免除
⑥育児休業給付金
※①~⑤は社会保険関連、⑥は雇用保険関連です。


①と⑤の社会保険料の免除って会社も本人も両方とも保険料を支払わなくて良いって事ですか?

はい。しかも免除期間は保険料を納めたものとして扱い、将来の年金額が減ることもないんです。


それはありがたいですね。②の出産育児一時金って何ですか?

はい。妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき原則として42万円の出産育児一時金が支給されます。


出産費用も結構高そうなので、これもありがたいですね。③の扶養の追加手続きは女性職員か配偶者のどちらで加入するのか確認が必要ですね。
④の出産手当金どういった内容ですか?

はい。原則として、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されます。


金額は1日あたり、どれくらいもらえるのですか?

はい。原則として、標準報酬月額の直近1年間の平均額を30日で割った金額の2/3です。


なるほど。⑥の育児休業給付金はどういった内容ですか?

はい。原則として、子が1歳になるまで給付がもらえるます。保育所に預けられない場合などは、1歳半まで。さらに入れない場合などは2歳になるまで延長できます。


金額はどれくらいもらえるのですか?

はい。最初の6か月間は、休業前の賃金の原則67%、それ以降も50%を受け取れます。


産前産後休業や育児休業に対する援助は色々あるんですね。聴いておいて良かったです。
ありがとうございました。
【出産に関連する制度についてのポイント】
■妊娠中・産後には数種類の必要な手続きがある
■事業主、労働者も社会保険料が一定の期間免除になるが、将来の年金額が減ることはない
■出産手当金は産前産後の一定の期間、育児休業給付金は原則として子が1歳になるまで、場合によっては2歳まで、給付を受けられる制度である