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教えて!益永先生 ~労働条件の書面の明示以外の方法について~

労働条件の明示が書面だけでなく、SNS等でもできるようになったとお聴きしたのですが、本当ですか?

はい。平成31年4月から、労働条件の明示が下記のような方法で明示することができるようになりました。
①FAX
②EメールやYahoo!メール、Gmail等のWebメールサービス
③LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能 など


本当なんですね。例えば、LINEの送信だけで済むなら印刷コストもかからず、ありがたいですね。

そうですね。ただし、要件があるので注意が必要です。


でしょうね。LINEで送るから友だちになろうって訳にはいかないですよね。

はい。以下のような要件があります。
①労働者本人が希望していること
②出力して書面を作成できるものであること
※労働者の個人的な事情によらず、一般的に出力可能な状態であれば、出力して書面を作成できると認められます。


なるほど。労働者へ明示する内容については何か変更はありますか?

いいえ。明示しなければならない事項については変更はありません。


その他留意しておくべき点などございますか?

はい。厚生労働省のリーフレットでは、下記の点に留意するように記載されています。
①明示する内容は、事実と異なるものにしてはいけません。
②紛争を未然に防止する観点から、
・労働者が本当に電子メール等による明示を希望したか、 個別にかつ明示的に確認しましょう
・本当に到達したか、労働者に確認しましょう。※1
・なるべく出力して保存するように、労働者に伝えましょう。※2
※1 労働者が受信拒否設定を解除しておらず、メールがサーバー上に残っている場合など、労働者が内容を確認できない場合がある
※2 SNSなどの一部サービスでは、情報の保存期間が限られている場合がある
③SMS(ショート・メール・サービス)等による明示は禁止されていませんが、PDF等のファイルが添付できず、文字数制限もあるため、望ましくありません。
④労働者が希望していないにもかかわらず、電子メール等のみで明示したりすることは労基法違反となる
(30万円以下の罰金)


なるほど。後で言った言わないにならないように、本人が希望した場合の記録とメール等が相手にきちんと届いたかの確認はしっかりしておきたいと思います。
ありがとうございました。
【労働条件の書面の明示以外の方法についてのポイント】
■ 平成31年4月から労働条件の明示が 、 一定要件の下で
①FAX
②EメールやYahoo!メール、Gmail等のWebメールサービス
③LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能
などで行えるようになった
■明示しなければならない労働条件については変更はないが、事実と反する内容の記載をしてはならないこと、紛争を未然に防ぐための防止策を取ることや、またファイル添付ができないツールの使用、希望しない労働者への電子メール等のみでの明示(罰則があります)には注意が必要である
SNSとは: ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略であり、 メッセージ交換のみならず、「情報の発信・共有・拡散」 が可能で、LINE、Facebook、Instagram、Twitter等がある