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教えて!益永先生 ~労災と雇用の加入要件について~

労災保険、雇用保険の加入要件について教えて頂けますか?
いつもわからなくなってしまうので。

はい。まずは労災保険からいきましょう。加入要件は「正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態を問わず、すべての労働者」が加入します。つまり、週1日で1日1時間のアルバイトさんでも加入となります。なお、派遣労働者の場合は、派遣元の事業所で加入します。


たしか、請負労働者や役員は加入しなくてもよかったんでしたっけ?

原則として、請負労働者と役員は対象外です。ただし、役員であっても兼務役員などで労働者性が強い場合は加入対象となります。なお、役員であっても、中小企業の事業主の場合などは特別加入制度を利用して労災保険に加入することも可能です。


労災保険に加入するために資格取得届などの届出はありましたっけ?

労災保険では、個人ごとに資格取得届などの手続きは必要ありません。


わかりました。雇用保険はいかがですか?

はい。雇用保険の加入要件は下記のとおりです。
(1)週20時間以上
(2)31日以上の雇用見込み


31日以上の雇用見込みとは具体的にどういった要件ですか?

はい。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
(1)期間の定めがなく雇用される場合
(2)雇用期間が31日以上である場合
(3)雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
(4)雇用契約に更新規定はないが、
同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合※
※当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用される。


雇用保険は加入手続きが必要ですか?

はい。雇用保険の被保険者となった日の属する月の翌月 10日までに「資格取得届」をハローワークへ提出する必要があります。


わかりました。ありがとうございました。
労災と雇用の加入要件のポイント
■労災保険 (個人別の加入手続き不要)
・雇用形態問わず、全ての労働者が加入対象となる
・派遣社員は派遣元で加入する
・原則、役員と請負労働者は対象外
※兼務役員など労働者性が強い役員の場合は対象となり、また、中小企業の場合は特別加入制度を利用することもできる
■雇用保険 (被保険者となった日の属する月の翌月10日までに加入手続きが必要)
週20時間以上の勤務があり、31日以上の雇用見込みがある労働者が対象