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教えて!益永先生 ~「管理監督者」について~

「管理監督者」扱いの労働者は、残業代などを支払う必要がないと聞いたのですが、そもそも「管理監督者」って何ですか?「管理職」とは違うのですか?

はい。「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者と言われ、労働基準法で定められた「労働時間、休憩、休日」に関する制限を受けません。


当社では、課長職以上を「管理職」と呼んでいますが、「管理監督者」とすれば残業代などを支払う必要がないのでしょうか?

いいえ。「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されます。


具体的には、どういった要件を満たせば「管理監督者」として認められるのですか?

はい。下記の要件を満たせば、「管理監督者」として認められる可能性が高くなります。
①人事権がある。
②労働時間に関する裁量がある。
③賃金等が一般の労働者と比べて相応の待遇がされている。


なるほど。①の人事権って具体的にどのようなものがありますか?

はい。例えば、アルバイト・パート等の採用・解雇に関する責任と権限、部下の人事考課や労働時間の管理(シフト表作成や時間外労働命令など)の責任と権限などです。


採用・解雇の権限は、結構ハードル高いですね。②の労働時間に関する裁量はどうですか?

はい。例えば、遅刻・早退・欠勤をしても賃金控除や人事考課で負の評価をされないなどです。アルバイト等の人員が不足する場合に、代わりに業務に自ら従事しなければならない理由などにより、長時間労働を余儀なくされている場合は、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと判断されます。


なるほど。③の賃金等が一般の労働者と比べて相応の待遇がされているについて教えてください。

はい。文言どおりですが、反対に管理監督者の1年間の賃金総額が一般労働者と同等以下であったり、実態の労働時間で時給単価を算出した場合に、アルバイト等の時給や最低賃金以下となる場合などは、管理監督者を否定する要素となります。


たしかに、知り合いの会社でも「管理監督者」より一般労働者が残業代をもらった方
が給与が高くなってしまうというのを聞いたことがあります。

そうですね。「管理監督者」のモチベーションにも大きく影響してしまいますのでそれなりの待遇にしてあげたいですね。


わかりました。当社では課長職以上を「管理監督者」にしようと考えておりましたがお話しを聞いて、もう少し社内で検討したいと思います。ありがとうございました。
【管理監督者についてのポイント】
■「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者と言われ、「労働時間・休憩・休日」に関する制限を受けず、職務内容、責任と権限、勤務様態等の実態により判断される
■「管理監督者」として認められる可能性が高い要件としては、①人事権がある②労働時間に関する裁量がある③賃金等が一般の労働者と比べて相応の待遇がされている等
■アルバイト不足の際に、長時間労働を余儀なくされる場合には労働時間に関する裁量がほとんどないとされ、1年間の賃金総額が一般労働者と同等以下であったり、また実態の労働時間で時給単価を算出した場合にアルバイト等の時給や最低賃金以下となる場合は、管理監督者を否定する重要な要素となる
(参考) 労働基準法における 管理監督者の範囲の適正化 のために