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教えて!益永先生 ~働き方改革Q&A 年次有給休暇編~

突然ですが、働き方改革の理解度チェックをQ&A方式でやらせてください。第1弾は年次有給休暇編です。


ほんとに突然ですね。いつもこちらから質問ばかりなので、たまにはいいですね。

はい。さっそく1問目です。
Q1 年次有給休暇の付与は、正社員は「義務」、パート・アルバイトは「努力義務」 となっている。
「◯」か「✖️」か?


これは、「✖️」ですね。確か、週1日で1日1時間の勤務のパートさんでも入社から半年後には、1日付与されるんですよね?

はい。正解です。おっしゃるとおり、出勤率が8割未満などでなければ、原則としてパート・アルバイトの方々も有給休暇は発生いたします。それでは2問目にいきます。
Q2 年次有給休暇の対象者に、「管理監督者」は含まれない。「◯」か「✖️」か?


う〜ん。管理監督者は適用除外のような気がするので「◯」でしょうか?

残念です。正解は「✖️」です。時間外・休日、休憩などが適用除外の「管理監督者」であっても、年次有給休暇や深夜割増は対象となりますのでご注意ください。 それでは、3問目にいきます。
Q3 年次有給休暇を計画的に付与する場合は、労使協定を締結のうえ管轄の労働基準監督署に届け出しなければならない。「◯」か「✖️」か?


労使協定を作成までは聞いたことがあるのでわかるのですが、届け出はどうだったかな〜。
届け出必要な気がするので「◯」でしょうか?

残念です。正解は「✖️」です。労使協定の締結は必要ですが、監督署への届け出は必要ないです。今のところ1勝2敗ですね。それでは、4問目にいきます。
Q4 年次有給休暇の義務化の5日間については、すべて使用者から取得の時季を指定しなければならない。「◯」か「✖️」か?


これは「◯」ですよね?

いいえ。正解は「✖️」です。私用のためなど、労働者からの申出による年次有給休暇の日数なども含めて5日間付与すれば大丈夫です。


そうなんですね。5日間については、必ず事業主から年次有給休暇の取得日を指定しないといけないと勘違いしていました。

それでは、本日最後の5問目にいきます。
Q5 年次有給休暇の取得状況等を確実に把握するため、「年次有給休暇管理簿」を作成し、「2年間」保管しなければならない。「◯」か「✖️」か?


これは自信あります。確か年次有給休暇の時効も2年間なので「◯」ですね。

言いずらいですが、正解は「✖️」です。「3年間」保管する必要がございますのでご注意ください。


そうなんですね。年次有給休暇については、ある程度自信あったのですが、こうやって質問形式でやってみると、あまり理解できていなかった事や間違って認識していた事などに気付けたので助かりました。ありがとうございます。

それは良かったです。次回は働き方改革の時間外労働編に関するQ&Aをやりましょう。


わかりました。今回1勝4敗でしたので、次回は5勝できるように頑張ります。 よろしくお願いします。
【年次有給休暇のポイント】
■年次有給休暇の付与対象は、正社員、パート・アルバイトを問わず対象となり、管理監督者も含む
※一定の要件を満たす必要があります
■年次有給休暇の計画的付与を行うには 、労使協定の締結は必要だが、労働基準監督署への届出は必要ない
■年次有給休暇の義務化の5日間は、労働者の取得の申出や使用者からの時季指定を含めて5日間付与すればよい
■有給休暇の時効は2年だが、「年次有給休暇管理簿」は3年間の保存義務がある