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教えて!益永先生 ~退職証明書について~

退職する社員から「退職証明書」を作って下さいと言われたのですが、これは会社としては作成しないといけないのでしょうか?

はい。労働基準法において、労働者が退職するときに「退職証明書」を請求された場合は、遅滞なく交付しなければならないとされています。


具体的には、どういった項目を記載しなければならないのですか?

はい。「退職証明書」に原則として、記載しなければならない事項は下記の5項目です。
①使用期間
②業務の種類
③事業における地位
④賃金
⑤退職の理由(解雇の場合は解雇理由)


そうなんですね。作成時に気を付けておくべき点などございますか?

はい。「退職証明書」は、労働者に証明を要求された項目以外は証明してはいけないとされている点には注意が必要です。


なるほど。そもそも、何で「退職証明書」が必要なんですかね?

はい。転職先の企業から提出を求められるケースがほとんどだと思います。


なるほど。履歴書では一身上の都合と書かれていても、実は退職理由が解雇だったというケースもありそうですしね。

はい。そうですね。


例えば、10年以上前に退職した労働者から「退職証明書」を請求されても作成しないといけないのでしょうか?

いいえ。「退職証明書」は2年間で時効とされていますので、それより前に退職した労働者から請求されても応じる必要まではございません。


さすがにそうですよね。でも退職して2年以内であれば、同じ労働者から何度も「退職証明書」の請求されたとしても、会社は応じる必要があるということでしょうか?

はい。おっしゃるとおりです。


最後に「退職証明書」を発行しないと罰則とかあるのですか?

罰則とか好きですね。労働基準法の罰則として「30万円以下の罰金」が定められています。


良くわかりました。「退職証明書」は必ず作成するようにします。ありがとうございました。
退職証明書のポイント
■労働基準法の定めにより、退職した労働者から退職証明書を請求された場合は、遅滞なく発行しなければならない
■証明しなければならない事項は原則5つあるが、労働者本人から求められた事項以外は記載してはいけない
■退職証明書の時効は2年である為、それ以前に退職した労働者の証明を行う必要はない
■発行を行わないことによる罰則も定められている