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教えて!益永先生 ~算定基礎届の作成時の注意点について~

これから「算定基礎届」の手続きをやろうとしているのですが、作成にあたり注意しておいた方が良い点などございますか?

はい。まずは、「算定基礎届」の届け出が必要な対象者からご説明いたします。「算定基礎届」を提出する人は、原則としてその年の「7月1日」現在の全被保険者となります。ただし、下記の方々は届け出が不要のため注意が必要です。
①6月1日以降に入社等で被保険者となった人
②6月30日以前に退職した人
③7月~9月の「随時改定」に該当する人 ※8月と9月は見込みの人


③の「随時改定」って何でしたっけ?

はい。「随時改定(月額変更届)」は下記のすべての要件に該当する場合に届け出が必要となります。
①「固定的賃金」に変動があった
②3か月間の報酬の平均額が「2等級以上」ある
③3か月間の「支払基礎日数」がすべて「17日」以上※
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は「11日」以上


なるほど。
8月と9月の「随時改定」の対象者が、結果的に該当しなかった場合はどうすれば良いのですか?

はい。その場合は後日「算定基礎届」を提出する必要があります。ちなみに7月から9月の「随時改定」に該当する方が「算定基礎届」から除外される理由は、7月から9月に「随時改定」される方の結果が優先され、「算定基礎届」の結果は反映しないことになっている為です。


そうなんですね。それ以外に注意しておくべき点などございますか?

はい。主に下記の点には注意しましょう。
①支払基礎日数が「17日」未満の月は除いて計算する。すべて「17日」未満であれば、従前の標準報酬月額で算定する。
②パートタイム労働者等の場合、3か月とも「17日」未満であっても、「15日」以上の月があれば、「15日」以上の月で算定する。
③賃金計算期間の途中で入社した月の分については、支払基礎日数が「17日」以上であっても算定から除外して計算する。
④育児休業や休職等により報酬が3か月とも0円の場合は、従前の標準報酬月額で決定される。
⑤賞与が「年4回」以上支給された場合は、原則として「年間(7月~6月)の合計額を平均した額」を、4月~6月の報酬に上乗せして算定する。
⑥昇給額が遅れて支給された場合は、遡及して支払った分を除いて「修正平均額」で計算する。
⑦4月から6月の報酬が毎年繁忙期等で、通常よりかけ離れた標準報酬月額になってしまう場合は、原則として「年間の報酬額」で算定することもできる。


わかりました。あっ嘘つきました。1回では全部は覚えられないです。不明な点が出たときは、またご質問させて下さい。

もちろん、大丈夫ですよ。今年(令和元年)の提出期間は、「7月1日(月)~7月10日(水)」となっておりますのでご注意ください。


わかりました。ご説明頂き、ありがとうございました。
【参考】算定基礎届や随時改定の記事
算定基礎届の作成時のポイント
■7月1日時点の全被保険者が届出の対象となるが、届出が不要な被保険者もいる為、注意が必要
■支払基礎日数が17日未満の月は除いて計算を行うのが原則だが、パートタイム労働者の場合や賃金計算期間の途中で入社した場合、育児休業・休職等があった場合は例外となる
■賞与の支給が4回以上ある場合は、原則として「年間(7月~6月)の合計額を平均した額」を、4月~6月の報酬に上乗せして算定する
■4~6月が毎年繁忙期である為、その他の月の賃金と大きく異なる標準報酬月額となってしまう場合は、原則として「年間の報酬額」で算定することもできる