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教えて!益永先生 ~労働保険の年度更新~

今年人事・総務部に配属されたばかりなのですが、
労働保険の年度更新について全くわからないので概要をお教え頂けますでしょうか?

はい。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの
1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算します。
その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、
その事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。


役員の方は除くということですね。

はい。
ただし、兼務役員(労働者としての賃金)は含みますので注意が必要です。
また、退職者の賃金や賞与も忘れないようにしましょう。


わかりました。
当社は「末日締めの翌月25日払い」ですが、4月1日〜4月30日(5月25日支給分)から
翌年3月1日〜3月31日(4月25日支給分)までの賃金を集計すればいいですか?

はい。
4月1日から翌年3月31日に賃金締切日がある賃金を集計すると覚えるといいですね。
例えば、15日締めの当月25日払いであれば、3月16日〜4月15日(4月25日支給分)から
翌年2月16日〜3月15日(3月25日支給分)までの賃金を集計します。


良くわかりました。
労働保険料は年度ごとに1年分を概算で支払ってから、賃金確定後に精算して、
さらに次年度の分を概算で支払うんですよね?

はい。ご認識の通りです。
具体的な作業としては、下記の2つになります。
①前年度の概算保険料の精算(確定保険料の申告・納付)
②新年度の概算保険料の申告・納付
これが、労働保険の年度更新と言われています。


年度更新の手続きはいつ頃までにやるのですか?

はい。
年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、
さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すこともあります。


そうなんですね。申告の書類はいつ頃届きますか?

毎年だいたい5月末日頃までには届きます。


わかりました。届いたらさっそく作業にとりかかります。

あっ、作業されなくて大丈夫ですよ。
御社は顧問契約を締結しており給与計算もさせて頂いているので、
申告書だけ送付して頂ければ、賃金の集計から申告書の作成まですべて弊社でやりますよ。


そうなんですね。それはとても助かります。
書類が届いたらご連絡します。ありがとうございました。
労働保険の年度更新のポイント
■ 労働保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日の1年間を「保険年度」とし、その期間に全ての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算される
※兼務役員分、退職者分、賞与を含む
※4月1日~翌年3月31日に「賃金締切日」がある賃金が計算の対象
■以下の作業を6月1日~7月10日までに行わなければならない(申告書類は5月末頃までに届く)
①前年度の概算保険料の精算(=確定保険料の申告・納付)
②新年度の概算保険料の申告・納付