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教えて!益永先生 ~割増賃金の計算方法~
佐藤社長

当社は月給者の割増賃金を計算する際に月平均「176時間」で計算していますが、
先日職員から計算が違うのではと指摘されました。何か問題あるのでしょうか?
先日職員から計算が違うのではと指摘されました。何か問題あるのでしょうか?

はい。月平均「173.8時間※」を超えている時点で間違ってるのでは?と判断できてしまいます。
おそらく1日8時間で月の平均がだいたい22日なので8時間×22日=「176時間」とされていませんか?
※週44時間の特例措置対象事業場を除く
おそらく1日8時間で月の平均がだいたい22日なので8時間×22日=「176時間」とされていませんか?
※週44時間の特例措置対象事業場を除く

益永先生
佐藤社長

はい。そのとおりです。

月平均「173.8時間」は週40時間を超えないためのギリギリの時間となります。計算方法は、
「年間365日÷週7日×週40時間÷12か月=173.8時間」となります。月平均がこの「173.8時間」
を超えている時点で、どこかで計算を間違えているのでは?と判断できるわけです。
「年間365日÷週7日×週40時間÷12か月=173.8時間」となります。月平均がこの「173.8時間」
を超えている時点で、どこかで計算を間違えているのでは?と判断できるわけです。

益永先生
佐藤社長

知りませんでした。当社の月平均所定労働時間はどのように計算すれば良いのですか?
当社は1日8時間で年間休日は105日(閏年は年106日)です。
当社は1日8時間で年間休日は105日(閏年は年106日)です。

御社の月平均の所定労働時間は、「年間365日(366日)−年間休日105日(106日)
×1日8時間÷12か月=173.33・・・」となります。端数を切り捨てて「173時間」とする
ケースが多いです。
×1日8時間÷12か月=173.33・・・」となります。端数を切り捨てて「173時間」とする
ケースが多いです。

益永先生
佐藤社長

そうだったんですね。今後は「173時間」で計算していきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
割増賃金計算方法のポイント
■所定労働時間が週40時間の場合、月平均所定労働時間の設定は173.8時間を超えないようにすること
■1か月あたりの平均所定労働時間は「{年間365日(366日)-年間休日(日)}×1日の所定労働時間(時間)÷12(ヵ月)」と計算する(端数は切捨てるケースが多い)