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教えて!益永先生 ~1年単位の変形労働時間制~
佐藤社長

南房総市で旅館を経営しています。1月から3月が花の時期で忙しく、
7月〜9月は夏の海水浴の時期で忙しいです。それ以外の時期は比較的
忙しくないのですが、残業代を少しでも抑える方法は何かないですか?
7月〜9月は夏の海水浴の時期で忙しいです。それ以外の時期は比較的
忙しくないのですが、残業代を少しでも抑える方法は何かないですか?

1年単位の変形労働時間制を活用されると、残業代を抑制できる可能性があります。

益永先生
佐藤社長

えっ!そうなんですか?

はい。通常1日8時間と週40時間を超えた時間については、割増賃金が必要となります。
ですが、1年間のカレンダーを作成して年間平均で週40時間以内(年間約2085時間)
とすることで、繁忙期は週1日休み(例:1日8時間で週6日間の合計48時間)とし、
閑散期は週3日休み(例:1日8時間で週4日の合計32時間)とすることも可能です。
つまり、上記の例で言うと、繁忙期については1日8時間で週48時間までは割増賃金を
不要とすることができるわけです。
ですが、1年間のカレンダーを作成して年間平均で週40時間以内(年間約2085時間)
とすることで、繁忙期は週1日休み(例:1日8時間で週6日間の合計48時間)とし、
閑散期は週3日休み(例:1日8時間で週4日の合計32時間)とすることも可能です。
つまり、上記の例で言うと、繁忙期については1日8時間で週48時間までは割増賃金を
不要とすることができるわけです。

益永先生
佐藤社長

是非、うちでも採用したいのですが、具体的に何か届け出などは必要でしょうか?

はい。労使協定を作成のうえ、年間カレンダーなどと一緒に、毎年労働基準監督署
に届け出をする必要があります。通常は36協定届と一緒に届け出します。また、
常時使用する労働者が10人以上であれば就業規則への記載や届け出も必要です。
に届け出をする必要があります。通常は36協定届と一緒に届け出します。また、
常時使用する労働者が10人以上であれば就業規則への記載や届け出も必要です。

益永先生
佐藤社長

ほかに何か注意点などはありますか?

1年単位の変形労働時間制を採用するには、連続して働く日は原則として6日
(特定期間でも最長12日)、1日は10時間が上限、1年間での労働日数は280日
が上限(年間休日85日以上)などの細かい要件がありますので、詳細は我々
社会保険労務士にご相談ください。
(特定期間でも最長12日)、1日は10時間が上限、1年間での労働日数は280日
が上限(年間休日85日以上)などの細かい要件がありますので、詳細は我々
社会保険労務士にご相談ください。

益永先生
佐藤社長

ありがとうございました。
1年単位の変形労働時間制のポイント
■1年単位の変形労働時間制とは、年間平均が週40時間以内(年間約2,085時間以内)となる1年間のカレンダー(繁忙期は週1日休み・閑散期は週3日休みとするなど)を作成して労基署へ申請することにより導入ができ、残業代の抑止効果が期待できる制度。
■制度導入の為には…
①年間カレンダーと労使協定を作成する
②上記①を労働基準監督署へ届け出をする(毎年)
③常時使用労働者が10名以上の場合は就業規則への記載をする