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教えて!益永先生 〜試用期間中はいつでもクビきれますか?〜
山田人事部長

先生、仕事ができない新入社員がいるのですが、試用期間中なので解雇にしても問題ないですよね?

試用期間だからといって理由もなく辞めさせることはできません。

益永先生
山田人事部長

えっ!そうなんですか?

試用期間は、原則社員を雇用する際に、一定の期間(だいたい3か月又は6か月が多い)を設けて、社員の能力や適性を図るための期間のことです。
試用期間の判断で、社員として不適格と判断した場合には、本採用しない(本採用拒否)となりますが、自由にできるわけではない点に注意です。取り扱い上は「解雇」となります。

益永先生
山田人事部長

そうなんですね、ちなみに試用期間中の解雇の場合は解雇予告手当は支払わなくて良いんですよね?

解雇する場合は、原則通常30日以上前に「解雇予告」をするか、30日以上分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う、または「合わせ技(例:20日前の解雇予告+10日分の解雇予告手当)」が必要になります。ただし「試用期間14日以内」の場合は解雇予告・手当が不要とされています。この14日以内の解雇予告・手当が不要という要件を拡大解釈してしまうのか、試用期間中は理由もなく簡単にクビがきれると勘違いしてしまう方は多いですね。
試用期間は、本採用した後などよりは、解雇が認められやすくなる期間と覚えましょう。それでも「客観的に合理的な理由や社会通念上相当」と認められない解雇は無効となりますので注意が必要です。

益永先生
山田人事部長

なるほどですね、わかりました。試用期間終了までまだ時間があるのでちょっと様子を見てみます。先生有難うございました!
試用期間中のポイント
- ・試用期間とは社員の能力や適性を図るための期間であり理由もなく解雇できる期間ではない
- ・解雇予告手当は労働基準法上14日以内の解雇の場合のみ不要
- ・本採用後よりも解雇としての正当性は認められやすいが「客観的に合理的な理由や社会通念上相当」と認められない場合の解雇は無効