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教えて!益永先生 ~在職老齢年金について~

60歳以降に給与をたくさんもらうと年金が停止になると聞いたのですが、この点について教えてもらえますか?

はい。在職老齢年金のお話しですね。
一言でいうと、60歳以降に社会保険に加入し、賃金と年金の合計額が基準額を超えると年金が支給停止となります。


基準額ってどれくらいなんですか?

はい。60歳以上は「28万円」、65歳以上は「47万円」
(平成31年度の場合)となっています。


賃金と年金の合計額というのは、具体的にどうやって計算されるのですか?

はい。下記の①から③を合計した額となります。
①老齢厚生年金額※÷12か月
②その月の標準報酬月額
③その月以前の1年間の標準賞与額÷12か月
※加給年金額を除く


賞与も影響するんですね。

はい。細かい計算方法は省略いたしますが、下記のようにざっくり覚えるとイメージが湧くと思います。
上記①から③の合計額が、60歳以上65歳未満は「28万円」、65歳以上は「47万円」を超えると、超えた金額のだいたい半分の年金額が支給停止となる。
例:60歳で①から③の合計額が32万円の場合、28万円を超えた4万円のうち2万円の年金が支給停止となる。


なるほど。他に注意点などございますか?

はい。よく勘違いされるポイントとしましては、
①社会保険に加入していなければ、給与をたくさんもらったとしても年金は支給停止されない。
②支給停止になるのは、老齢厚生年金であって老齢基礎年金(国民年金)は 調整されない。
などでしょうか。


そうなんですね。老齢基礎年金(国民年金)も支給停止になると思ってました。
年金は難しいですね。色々とありがとうございました。
【在職老齢年金のポイント】
■60歳以降に社会保険に加入し、賃金と年金の合計額(回答内をご覧ください)が基準額(60歳以上は28万円・65歳以上は47万円)を超えると、超えた金額のおおよそ半分の年金額が支給停止される
■社会保険に加入していない場合は給与額が多くても支給停止されず、また、在職老齢年金にかかる支給停止の対象は老齢厚生年金である
<参考:日本年金機構 在職中の年金>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html