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教えて!益永先生 ~休職期間中の社会保険料の徴収方法について~

これから数か月休職に入る従業員がいます。傷病手当金を受給する予定ですが、休職期間中は社会保険料が免除になるなどの制度はありますか?

いいえ。残念ながら、出産のための産前・産後休業中や育児休業中のように社会保険料の免除制度はありません。


そうなんですね。休職期間中の社会保険料の本人負担分については、どのような徴収方法がありますか?

そうですね。下記のいずれかの徴収方法が考えられます。
①1か月ごとに本人に請求のうえ、会社に振り込んでもらう。
②休職期間満了後に一括あるいは分割して徴収する。
③傷病手当金を代理で受け、社会保険料を控除して本人の口座へ振り込む


なるほど。①から③のそれぞれについて、特徴や注意点などございますか?

はい。下記のようなものが考えられます。
①請求する手間はかかりますが、一括で徴収するより徴収漏れのリスクは低いです。
②休職期間が長くなるほど社会保険料も高額となりますし、休職から復帰できない場合も含めて、本人からの徴収漏れリスクの可能性があります。休職期間が短く、ケガの休職など復帰の可能性が高い場合におすすめです。
③傷病手当金支給申請書の受取代理人欄に、原則として本人から署名・捺印をもらえば一旦会社に給付が入りますので徴収漏れリスクはなくなり、本人も振り込みの手間もなくなります。社会保険料の控除についても本人の同意は得ておきましょう。


わかりました。③を選んだ場合は、社会保険料を預かり金として処理し、本人の口座へ振り込む際は、傷病手当金の金額と社会保険料の控除額を記載した内訳明細書を作成して通知してあげればよろしいでしょうか?

はい。その方法でばっちりです。


ありがとうございます。休職に入る前に社会保険料の徴収方法について本人とも相談してみます。
【 休職期間中の社会保険料の徴収方法について 】
■傷病手当期間中の社会保険料免除の制度はない
■労働者から社会保険料を徴収する方法はいくつかあるが、徴収漏れのリスクや労働者の負担等も考慮し、それぞれの労働者の休職の期間や状態によって、適切な方法で徴収するとよい