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教えて!益永先生 ~出張時の労働時間の取り扱いについて~

出張したときの労働時間ってみなさん一般的にはどうされているのですか?

はい。通常は、事業場外労働のみなし労働時間制を活用するので、所定労働時間を働いたものとして取り扱うケースが多いです。


そうなんですね。労働基準法上(以下「労基法」という)とか問題ないんですか?

はい。労基法第38条の2第1項に「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」と規定されています。


なるほど。と言うことは、出張した職員が仮に10時間労働したと言っても、所定労働時間(例:8時間)だけ働いたものとして良いと言うことですか?

原則としては、そういう取り扱いになりますが、「労働時間を算定し難いとき」にあたらない場合は、みなし労働時間制を活用できないため、残業代の支給などは必要となります。


「労働時間を算定し難いとき」とは例えばどう言ったケースですか?

はい。少し古いですが、昭和63年の通達では下記のようなケースとされています。
①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーのなかに労働時間の管理をする者がいる場合
②事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後事業場外で指示通りに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合


なるほど。ポケットベルって。懐かしいですね。公衆電話で番号打つのすごい早い人いましたよね。

いましたね。ドコモと東京テレメッセージでやりとりするとき、メーカーの番号の割り当ての違いで、意図してないのにハートマーク送ってしまったなんてこともありましたね。


ありましたっけ?話は戻りますが、最近クラウド型の勤怠システムなどで外出先でも出退勤の時刻や場所などは特定できると思いますが、みなし労働時間が認められなくなったりしますかね?

私もはっきりとしたことは言えませんが、物理的にはGPS機能で場所がわかったとしても、実際に仕事をしているかまで現認できないので、個人的には原則どおり、「労働時間を算定し難いとき」に該当するかどうかの判断で採用されるかどうかを考えればよろしいかと思います。


わかりました。ありがとうございました。
【出張時の労働時間の取り扱いについてのポイント】
■ 労基法第38条の2第1項に「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」と規定されている
■ 何人かで事業場外労働をする場合に労働時間の管理をするものがいる、通信機器等により随時使用者の指示を受けている、または使用者から訪問先や帰社時間、業務の具体的内容等指示を受け、その通りに従事しその後事業場に戻る場合など、「労働時間を算定し難いとき」にあたらない場合は、みなし労働時間制を活用できないため、残業代の支払い等必要な場合がある
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